お知らせ
【税務コラム】通勤手当の非課税限度額が変わります(年末調整)
こんにちは。
佐世保市で税理士事務所を営んでいる桑原と申します。
年末調整の時期ということで、今回は通勤手当の非課税限度額について触れさせていただきます。
タイトルに記載しているとおり、本年より通勤手当の非課税限度額が改正されます。
2025年4月1日以後に支払われる通勤手当について、自家用車や自転車などで通勤する方の「通勤手当の非課税限度額」が引き上げられました。この改正は2025年11月20日に施行されており、今年の年末調整実務にも影響します。
【主な改正ポイント】
マイカー通勤手当の非課税限度額は、片道10km以上の区分で月額の上限が引き上げられています。最も距離が長い「片道55km以上」の場合、限度額は月31,600円から38,700円へと増額されました。一方、電車・バスなど公共交通機関のみで通勤する方の非課税限度額(月15万円まで)に変更はありません。
【年末調整での実務対応】
今回の改正は「2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」にさかのぼって適用されるため、4月以降に支給したマイカー通勤手当について、改正後の限度額で非課税・課税を再計算する必要があります。旧基準で課税していた部分が新基準では非課税となる場合には、年末調整で源泉所得税の過不足を精算します。4月以降に退職し、すでに源泉徴収票を交付している方が対象となる場合は、「支払金額」欄を訂正のうえ「摘要」欄に「再交付」と記載して源泉徴収票を再交付します。
【企業・事業主のみなさまへ】
給与計算ソフトの設定や通勤距離区分の確認など、実務上のチェックポイントは事業所ごとに異なります。
自社の通勤手当の支給方法に応じた対応が必要となりますので、「どこまで見直せばよいか」「年末調整に間に合うか」などご不明な点があれば、ぜひお早めに弊所までご相談ください。