お知らせ

お知らせ

【2026年10月から】免税事業者への支払いはどう変わる?インボイスの「70%控除」を解説

長崎県佐世保市で税理士をしております桑原です。

今回は、事業者の皆さまが頭を悩まされているインボイスに関する記事を書かせていただきました。

2026年10月1日から、免税事業者などへの支払いに関するインボイスの経過措置が変わりました。
仕入税額相当額の控除割合は、これまでの80%から70%に引き下げられています。

ただし、「10月に支払ったものは、すべて70%控除になる」というわけではありません。
適用する割合は、原則として課税仕入れを行った時期で判断します。
今回は、変更内容と、9月・10月をまたぐ取引で確認したいポイントを解説します。

1 インボイスの経過措置とは?
消費税の一般課税では、売上げに係る消費税額から、仕入れや経費に係る消費税額を差し引いて納付税額を計算します。この仕組みを「仕入税額控除」といいます。
インボイス制度では、原則として帳簿とインボイス等の保存が必要です。
免税事業者など、インボイス発行事業者以外の相手からの課税仕入れについては、通常、インボイスの交付を受けられません。

そこで、一定の帳簿・請求書等を保存することを条件として、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
対象となる相手には、免税事業者だけでなく、登録を受けていない課税事業者や消費者も含まれます。

2 2026年10月からは「50%」ではなく「70%」です
令和8年度税制改正により、経過措置の期間と控除割合が見直されました。
改正後のスケジュールは次のとおりです。

課税仕入れを行う期間 控除できる割合
2023年10月1日~2026年9月30日 仕入税額相当額の80%
2026年10月1日~2028年9月30日 仕入税額相当額の70%
2028年10月1日~2030年9月30日 仕入税額相当額の50%
2030年10月1日~2031年9月30日 仕入税額相当額の30%
2031年10月1日以降 この経過措置による控除はありません

この一覧は、改正後の国税庁資料に基づくものです。「2026年10月から50%」とする改正前の情報と混同しないよう注意が必要です。

なお、70%を掛ける対象は、支払総額ではなく「仕入税額相当額」です。
例えば、仕入税額相当額が1万円であれば、70%控除の対象額は7,000円です。実際の申告における仕入控除税額は、課税売上割合など、その他の適用条件も踏まえて計算します。

3 9月・10月をまたぐ取引は、支払日だけでは判断しません
経過措置の割合は、原則として「課税仕入れを行った時期」によって判断します。
請求書の発行日や振込日だけで、一律に決まるものではありません。

・商品の仕入れは、原則として引渡日で判断します
商品の仕入れでは、原則として引渡しを受けた日が課税仕入れの時期になります。

例えば、9月中に引渡しを受けた商品の代金を10月に支払っても、支払日を理由に70%控除へ変えるわけではありません。9月30日までの引渡分は80%、10月1日以降の引渡分は70%で判断します。

・サービスは、原則として約束した役務の全部が完了した日で判断します
国税庁は、9月21日から提供を受けた役務が10月20日に完了し、10月31日に代金を支払う例を示しています。この場合は、役務の全部が完了した10月20日が課税仕入れの時期となり、70%で計算します。

ただし、短期前払費用など、課税仕入れの時期について別の取扱いがあるものもあります。年間保守料などを前払いしている場合には、通常の取引と分けて確認する必要があります。

4 70%控除にも、帳簿と請求書等の保存が必要です
経過措置は、インボイスがなくても無条件に使える制度ではありません。
一定の事項を記載した帳簿と、区分記載請求書等と同様の記載事項を満たした請求書等の保存が必要です。

帳簿には、取引先の名称・取引年月日・取引内容・支払対価の額などに加え、「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を記載します。
国税庁は、取引ごとの記載のほか、記号を付けて、その記号が経過措置の対象を示すことを別途表示する方法も認めています。

経理処理では、次の点を確認しておきましょう。

・9月30日以前の取引と10月1日以降の取引を区別しているか

・会計ソフトで、取引時期に合った控除割合を選択しているか

・経過措置の対象であることが帳簿から分かるか

・必要事項を満たす請求書等を保存しているか

5 すべての事業者の納税額が同じように変わるわけではありません
今回の控除割合の変更は、実際の仕入れや経費を基に仕入控除税額を計算する「一般課税」で確認が必要になる事項です。
一方、簡易課税制度は、売上税額と事業区分ごとの「みなし仕入率」を基に計算します。
2割特例も売上税額を基に計算する制度です。そのため、70%への変更を理由に、これらの計算方法による納税額が直接増えるわけではありません。

また、多額の取引には適用上限があります。2026年10月1日以後に開始する課税期間では、一の免税事業者等からの対象となる課税仕入れの合計額が、その年または事業年度で税込1億円を超える場合、超えた部分には経過措置を適用できません。控除割合の変更日と、この上限の適用開始基準は異なるため、注意が必要です。

★よくある質問★
Q インボイスがない支払いは、すべて70%控除になりますか?
なりません。まず消費税の課税仕入れに当たることが前提で、経過措置の保存要件なども満たす必要があります。
※帳簿のみの保存で控除できる取引や、一定規模以下の事業者を対象とする少額特例など、別の取扱いもあります。

Q 2026年10月に支払った9月仕入分も70%ですか?
支払月だけでは判断しません。商品の仕入れであれば、原則として引渡しを受けた日を基に判断します。

Q 70%控除と、個人事業者向けの3割特例は同じ制度ですか?
別の制度です。70%控除は、仕入れをした側が一定の課税仕入れについて適用する経過措置です。
3割特例は、一定の個人事業者について、2027年分・2028年分の納付税額を売上税額の3割とすることができる特例です。

10月の経理処理では、取引日と税区分を確認しましょう
今回の変更では、控除割合の設定だけでなく、取引時期の判断と帳簿・請求書等の保存を合わせて確認することが大切です。

当事務所では、インボイス制度に関する会計処理や消費税申告のご相談を承っています。
9月・10月をまたぐ取引の処理や会計ソフトの税区分に迷う場合は、契約書・請求書・納品書などをご用意のうえ、ご相談ください。