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贈与税の制度を活用した相続税対策|生前贈与の基本と注意点

こんにちは。佐世保駅前で税理士事務所を営んでいる税理士の桑原です。
あっという間に新年度に入り、所得税の確定申告もようやく一段落しました。

最近弊所では、相続税対策のご相談がかなり増加してきております。
日々、お仕事や子育てが忙しく、中々ご自分の税金のことやご家族の税金のことを考える時間が取れない方もたくさんいらっしゃるかと存じます。
ただ、ご自分やご家族の方が一生懸命働いて築いてきた財産、せっかくならできる限り節税して家計の財産として残したいと思いませんか?

いま相続税(贈与税)は「一部の富裕層だけの税金」ではありません。

およそ10年前の税制改正(平成27年1月1日以後相続開始分)で相続税の基礎控除が引き下げられたことにより、以前よりも多くの方が相続税の申告対象となるようになりました。
さらに、近年の不動産価格の上昇もあり、「預貯金はそれほど多くないのに、自宅や土地の評価額で基礎控除を超えてしまう」というケースが急増しています。

そのため、相続税対策としては、亡くなってから考えるのではなく、生前からの贈与を計画的に行うことが重要です。

〇生前贈与が相続税対策になる理由
相続税は、亡くなった時点で残っている財産に課税されます。
そのため、生前に財産を贈与しておけば、将来の相続財産を減らすことができ、相続税の負担軽減につながります。

特に、将来値上がりが見込まれる不動産や収益物件は、早めに移転しておくことで、値上がり後の部分まで相続財産に含まれることを避けられる場合があります。

贈与税の制度は以下の2つが準備されており、この制度をきちんと理解することが重要です。

⓵暦年課税
暦年贈与は、1年ごとに110万円の基礎控除がある制度です。
1人あたり年間110万円までであれば、贈与税はかかりません。
巷でよく耳にする110万円までは贈与税がかからないというのはこの「暦年課税」のことを指しています。

この制度を使えば、毎年少しずつ財産を移転できます。
ただし、毎年同じ金額を機械的に贈与すると、税務上は「定期贈与」とみなされるおそれがあるため、贈与の事実を明確に残すことが大切です。

⓶相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、一定の条件のもとで、まとまった財産を早めに移転しやすい制度です。
制度選択後は、一定額まで贈与税がかからず、将来の相続時に精算されます。

値上がりが見込まれる財産や、早めに承継しておきたい財産に向いています。
一方で、一度選択すると以後の扱いが変わるため、制度の特徴をよく理解してから利用する必要があります。

【注意事項】
不動産の贈与で注意すべき点
不動産は、現金と違って評価方法が複雑です。
また、贈与税・相続税だけでなく、登録免許税や不動産取得税、登記費用なども関係します。

そのため、「税金が減るから不動産を贈与すればよい」と単純に考えるのではなく、

・その不動産を今後誰が使うのか
・収益物件として保有するのか
・共有にするのか単独にするのか
・将来の相続人間のバランスはどうか

等々、さまざまな視点から検討することが重要です。

【ポイント】
~相続対策を早めに検討したほうが良い方~

次のような方は、早めに相続税対策を検討した方がよいでしょう。

・自宅や土地の評価額が高い方
・賃貸マンションやアパートなど収益不動産を持っている方
・預貯金は多くないが、資産全体では相続税の対象になりそうな方
・子どもや孫への資産承継を計画的に進めたい方
・将来の値上がりが見込まれる資産を持っている方

→相続税対策は、亡くなってからではできることが限られます。
贈与税の制度を上手に活用すれば、将来の相続税負担を抑えながら、円滑な資産承継を進めることができます。

ただし、贈与の方法や時期、財産の種類によって最適な手法は異なります。
実際に対策を行う際は、税額だけでなく、家族構成や財産内容、今後の生活設計まで踏まえて検討することが大切です。

相続対策やりたいけどどうしたらよいかわからない、相続対策をやっているけど本当にこれで対策になっているか専門家に確認したい、こういうお悩みがあればお早めに弊所またはお近くの税理士事務所さんへご相談ください。

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