お知らせ
年収の壁が178万円へ 税制改正のご案内
長崎県佐世保市で税理士をしております桑原です。
今回は税制改正に関する記事を掲載いたしました。
令和8年度税制改正により、所得税が課税されるいわゆる「年収の壁」は、従来の160万円から178万円へと引き上げられることになりました。
これは、基礎控除および給与所得控除の見直し・特例措置により、令和8年分および令和9年分の2年分について適用されるものです。
あわせて、配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除・特定親族特別控除に関する、ご家族の給与収入の基準額も引き上げられています。いわゆる「配偶者の年収の壁」や「扶養親族の年収の壁」は、今後2年間について従来よりも高い水準で適用されることになります。
住民税についても、給与所得控除の見直しにより、いわゆる「住民税の年収の壁」の一般的な目安が引き上げられます。
多くのケースでは、令和8年度分が110万円、令和9年度分および令和10年度分が119万円程度を一つの目安として考えられますが、具体的な取り扱いはお住まいの自治体により異なります。
一方で、健康保険・年金など社会保険の扶養判定に用いられる「130万円の壁」「150万円の壁」「180万円の壁」などは、税金とは別の基準で運用されており、税制改正後も引き続き注意が必要です。税金と社会保険とで基準が異なるため、「扶養から外れるかどうか」「手取りがどう変わるか」といった点については、双方を踏まえて検討することが重要です。
今回の見直しにより、パート・アルバイト等で働く方の年収設定や、ご家族の扶養の扱いを見直す必要が生じる場合があります。
ご自身やご家族の収入状況によって影響は異なりますので、具体的なご相談がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
年収の「壁」は次々と姿を変えますが、迷路のような制度は、地図を持っている人と歩く方が安心です。
お気軽に「ガイド役」としてご活用ください。